MENU OPEN MENU CLOSE

川西国際行政書士事務所 川西国際行政書士事務所

時事ネタ

初となる在留資格「特定技能」での雇用を開始(富山県)

外国人と企業側と行政書士の三者連携で初の「特定技能」で入国

川西行政書士事務所(富山市)では、富山県内の企業様(産業機械製造業)からご依頼をいただき、十分な情報が公開されていない頃から企業様と綿密な打ち合わせを重ねながら、「特定技能」の申請に必要な書類の準備を進め、平成31年4月1日に名古屋出入国在留管理局では第1号となる申請取次を行いました。

そして「特定技能」の認定がされてから約1ヶ月。申請をした外国人が無事に入国し、就労を開始したということで、私も(取材陣に紛れて)伺ってきました。

※特別に許可を頂いて撮影・掲載をしています。

「特定技能」の創設

特に人手不足が深刻な14の産業分野において、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

技能実習制度では、技能を取得した後に母国へ戻らなければなりませんでしたし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では単純労働と呼ばれる業務には外国人は従事できませんでした。

このように、今までの在留資格では補えなかった分野・業務を補える可能性を持っているのが「特定技能」ではないかと思います。