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川西国際行政書士事務所 川西国際行政書士事務所

時事ネタ

留学生の起業がもっと容易に!「特定活動」ビザで変更許可

外国人留学生が起業するには?-在留資格

留学」の在留資格で日本に留学している外国人留学生は、日本で起業(会社設立など)しようとすると、「留学ビザ(在留資格)」から「経営・管理ビザ(在留資格)」へ変更しなければならず、留学中に起業して、事業所を設け、さらに資本金500万円以上を用意するか、経営や管理に従事する者以外に2人以上の常勤職員を雇用する必要があるなど、実務上も非常にハードルが高く、許可を取得することが難しいのが現状でした。

しかし、それが変わりそうです!!

在留資格「特定活動」で許可されるようになります

外国人留学生が大学(院)を卒業した後、起業(会社設立など)を希望する場合には、在留資格変更許可申請で「特定活動」ビザが許可される可能性が出てきました。(2019.1.19読売新聞)

つまり、「経営・管理」ビザの要件がクリアできなくても、「特定活動」ビザで起業(経営管理)が認められそうです。これは、実務家としても、とても大きな変更だと感じます。

この政府の方針変更により、優秀な外国人が日本で起業し、日本を拠点にして世界を相手にビジネスで活躍することが期待できそうです。

留学生の起業を支援します

川西行政書士事務所にはこれまでも、日本で起業(会社設立)・ビジネスをしたい!という外国人から入国管理局へのビザ(在留資格)申請手続、会社設立手続などの相談・依頼を受けてきました。

4月からの外国人労働者の受入れ拡大と合わせ、外国人留学生の起業についても、より全力で支援・サポートをしていきたいと思います。