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川西国際行政書士事務所 川西国際行政書士事務所

外国人の在留資格申請を専門に扱う
数少ない富山の行政書士事務所

大手企業から個人事業主の方まで、
幅広くご利用いただいています。

大手企業から個人事業主の方まで、
幅広くご利用いただいています。

for corporate personnel

外国人雇用をお考えの経営者さま、
企業の人事担当者さまへ

富山を拠点に、外国人ビザ(在留資格)の 申請手続
きをお手伝いしています。

外国人雇用をお考えの経営者さま、企業の人事担当者さまへ

Service

主な提供サービス

service 1

在留資格認定証明書
交付申請

在留資格認定証明書とは、外国人が日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです(例:海外から外国人社員を招へいする場合など)。

service 2

在留資格変更
許可申請

日本に在留中の外国人が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます(例:留学生を採用する場合など)。

service 3

在留期間更新
許可申請

日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。この手続きを行わずに、在留期間が過ぎると、不法残留(オーバーステイ)になり退去強制の対象となる他、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になります。

service 4

永住許可申請

在留資格を有する外国人が、現在の国籍を変更することなく、将来にわたって日本に居住することができるものです。「永住」の在留資格は、入国時に付与されることはなく、日本に入国後、相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得します。

service 5

入管法に基づく
各種届出

出入国管理は、「出入国管理および難民認定法」(以下「入管法」と略称します。)を基本とする関係法令により、各種の手続きが行われています。

例えば、このような
ご相談が多く寄せられます。

  • 初めての外国人の採用で手続きが分からない
  • 不法労働にならないように専門家に任せたい
  • 外国人内定者を日本に呼ぶため“就労ビザ”の申請をしたい
  • 今いる技能実習生を特定技能1号で引き続き雇用したい
  • 留学生を採用したので在留資格(ビザ)を変更したい
  • 書類の作成に手間がかかり、複雑なので依頼したい など

外国人の在留資格申請を専門に扱う
数少ない富山の行政書士事務所

大手企業から個人事業主の方まで、
幅広くご利用いただいています。

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Advantages

選ばれる理由

1.書類作成の手間を省き、担当者の負担を軽減

出入国在留管理局への申請では、予め決まっているもの以外に追加で提出を求められる書類が多々あり、時間的・精神的な面で担当者の負担は少なくないものと思います。国家資格者で入管法に詳しい行政書士が、企業業務のアウトソーシング(外部委託)にお応えし、書類作成を通じて担当者様の負担を軽減します。

人事担当をしていますが、外国人の採用は初めてでどうすれば良いか不安で専門家に依頼しました。

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2.許可率を向上

申請書類を提出したものの、出入国在留管理局からの質問に対し、説明すべきことが十分に説明できず、不許可になることもあり得ます。そのようなことにならないよう、入管法に詳しい行政書士が在留資格申請をお手伝いします。

自社で申請をしたところ不許可でした。その結果を相談し改めて申請をした結果、無事に許可を得ることができました。

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3.不法就労を事前に防ぐ

不法就労は、外国人本人のみならず、不法就労をさせた事業主も処罰(不法就労助長罪)の対象となります。知らなかったでは免れません。出入国在留管理局への申請のみならず、就労開始後も行政書士が相談に応じながら、企業のコンプライアンス徹底に貢献します。

入管法に詳しい行政書士にいつもでも相談ができ、安心して外国人を雇用しています。

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4.出入国在留管理局への出頭は不要

申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。そのため、外国人本人や担当者様が出入国在留管理局へ出頭する必要はありません。

外国人社員や人事担当者が出向く必要がないため、日々の業務に支障なく手続きを済ませることができました。

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Flow

許可までの流れ

flow01

ご相談(電話、来所、訪問)

※経営者、企業担当者様からのご相談は無料です。

flow02

御見積書の作成

flow03

委任契約の締結

flow04

着手時前受金のお振込み

※全額後払いへの変更も承ります。

flow05

ここがpoint!申請書類の作成・
証明書類の収集

※必要に応じ社内資料のご提供や打ち合わせをお願いする場合がございます。

flow06

出入国在留管理局へ申請

※外国人本人や担当者様が出入国在留管理局へ出頭する必要はありません。

flow07

ここがpoint!出入国在留管理局からの追加資料提出依頼・質問への対応

flow08

在留資格認定証明書の受領

flow09

認定証明書のお渡し、入国までの流れをご説明

flow10

依頼費用のお振込み

安心のアフターサービス

入国後も、お困りのときはいつでもご相談いただけます。

事例紹介case

外国人の在留資格申請などの事例紹介はこちらからご確認いただけます。

その他の事例を見る

在留資格に関する豆知識bits of knowledge

知りたい記事はこちらから。行政書士がわかりやすくご説明します。

【令和4年6月22日更新】在留資格認定証明書の有効期限について

2022.06.22

ビザに関すること

【令和4年6月22日更新】在留資格認定証明書の有効期限について

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在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変更になりました(R4.06.22更新)

令和4年3月1日付けで、在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変更になりました。

(出入国在留管理庁発表)

【有効とみなす期間】

○作成日が2020年1月1日~2022年4月30日

 → 2022年10月31日まで有効とみなす。

○作成日が2022年2月1日~2022年7月31日

 → 作成日から「6カ月間」有効とみなす。

なお、対象となる在留資格認定証明曾は、2020年1月1日以降に作成されたもの。

詳細はこちらから(出入国在留管理庁)

技能実習中に特定技能の技能試験を受験することは可能か?

2021.02.05

ビザに関すること

技能実習中に特定技能の技能試験を受験することは可能か?

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技能実習生と「技能試験」


技能試験は、国外で実施することが原則とされていますが、分野によっては国内試験も実施されます。

技能実習中に「技能試験」を受験することが可能かというお尋ねが多いのですが、

以前までは技能実習生には受験資格がありませんでした。

しかし、令和2年(2020年)4月に変更があり、技能実習生でも受験をすることが可能となりました。

ただし、特定技能の技能試験(例えば、実習分野と異なる分野の技能試験)に合格したとしても、

技能実習計画の途中にある実習生の特定技能1号への変更許可は認められませんので注意が必要です。

特定技能運用要領(抜粋)

(令和2年4月一部改正)
国内試験を受験できるのは在留資格を有して本邦に在留中の外国人であり、「短期滞在」の在留資格を有する者も含まれますが、不法残留者などの在留資格を有しない者は含まれません。

外国人社員の在留資格に関する手続きをすべてお任せすることはできますか?

2021.02.05

ビザに関すること

外国人社員の在留資格に関する手続きをすべてお任せすることはできますか?

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当事務所は入国管理局への申請取次が認められた行政書士事務所です。
そのため、外国人本人はもとより会社の職員も出頭が免除されますので、面倒な書類作成や入国管理局への移動時間などで時を取られることがなく、通常業務に支障なく専念していただけるかと思います。ぜひお任せください。

外国人社員の家族を日本に呼びたいが、どの在留資格に該当しますか?

2021.02.05

ビザに関すること

外国人社員の家族を日本に呼びたいが、どの在留資格に該当しますか?

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海外にいる外国人社員の妻(又は夫)や子と日本で一緒に生活したい場合、「家族滞在」という在留資格で許可を得ていくのが一般的です。

外国人留学生を採用する前に、確認すべき点を教えてください。

2021.02.05

ビザに関すること

外国人留学生を採用する前に、確認すべき点を教えてください。

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留学生を採用する場合、留学のビザから就労ビザへの変更許可申請が必要ですが、その変更が許可されるかどうかは学歴(大卒、専門卒など)、専攻も重要となります。そのため、卒業証明書(見込み証明書)、成績証明書は事前に提出してもらい、就労ビザが許可されそうかどうかも併せて検討することが良いかと思います。

外国人を採用したいと考えていますが、注意すべき点を教えてください。

2021.02.05

ビザに関すること

外国人を採用したいと考えていますが、注意すべき点を教えてください。

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外国人を採用する場合、その外国人は、(御社で)就労しても良いという許可を得なければなりません。 つまり、内定を出して、雇用契約を結んだとしても、ビザ(在留資格)を得ることができなければ、御社で働くことはできません。