特定技能の申請でお困りなら
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特定技能登録支援機関の方へ
特定技能外国人、所属企業、登録支援機関の皆さまがスムーズに業務開始・継続ができるよう、いち早く、そして県内外で数多く特定技能の申請をお手伝いしてきた行政書士がサポートします。
※行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
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特定技能登録支援機関について
特定技能について
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年、6ヶ月又は4ヵ月ごとの更新とし、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能登録支援機関とは
- 特定技能所属機関との契約によって、委託を受けて1号特定技能外国人の支援計画の全部の実施を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けます(5年で更新)。
- 登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援計画に基づく支援の実施そのものを他の者に委託することは認められません。
ただし、支援の実施にあたって通訳、送迎用のタクシーを利用するなど、補助者として他の者に実施の補助をさせることは差し支えありません。 - 登録支援機関は、「支援業務の実施状況に係る文書(帳簿)」を作成し、支援対象の1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約終了日から1年以上備えて置くことが求められます。
- 登録支援機関は、四半期ごとに「支援実施状況に係る届出」を期間内(翌四半期の初日から14日以内)に地方出入国在留管理局へ提出して届出をしなければなりません。
登録支援機関になるには
登録要件のポイント
-
1.次のいずれかに該当する。
① 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること。
② 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること。
③ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること。
④ ①~③と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること。
-
外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有する者であること。
その他(入管法第19条の26、施行令第5条、施行規則第19条の20、第19条の21)
特定技能登録支援機関が支援すること
義務的支援
01
事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
02
出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
03
生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
04
生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用
方法や連絡先,災害時の対応等の説明
05
公的手続等への同行
・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
06
日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
07
相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
08
日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
09
転職支援
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
10
定期的な面談等
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
特定技能制度を熟知した行政書士がサポートします
登録支援機関は、入管法その他法令や支援計画に従って、1号特定技能外国人に対する支援を実施しなければなりません。しかし、複雑な制度であるために対応で悩んだり、申請の準備段階で苦労したりすることも少なくないと思います。そこで、特定技能制度を熟知した行政書士が、申請書類の作成だけでなく、登録支援機関の適正・円滑な運営についてもサポートします。
※行政書士でない者が、出入国在留管理局など官公署に提出する書類の作成を業とすることは法違反となる恐れがありますのでご注意ください。
顧問契約のサービス内容
- 登録支援機関との顧問契約では、以下のようなサービスをご提供しています。
- 1:特定技能制度や業務について、メールや電話によるご質問への回答
- 2:特定技能制度、運用要領等の改正について、最新情報のご提供
- 3:特定技能に係る申請書類作成、取次ぎ費用は優待価格でご提供
- 4:四半期ごとの「支援実施状況に係る届出書」、「変更届出書」の作成支援
登録支援機関の新規登録申請もご相談ください
特定技能制度を熟知した行政書士がサポートします
在留資格に関する豆知識bits of knowledge
知りたい記事はこちらから。行政書士がわかりやすくご説明します。
【令和4年6月22日更新】在留資格認定証明書の有効期限について
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在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変更になりました(R4.06.22更新)
令和4年3月1日付けで、在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変更になりました。
(出入国在留管理庁発表)
【有効とみなす期間】
○作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
→ 2022年10月31日まで有効とみなす。
○作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6カ月間」有効とみなす。
なお、対象となる在留資格認定証明曾は、2020年1月1日以降に作成されたもの。
技能実習中に特定技能の技能試験を受験することは可能か?
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技能実習生と「技能試験」
技能試験は、国外で実施することが原則とされていますが、分野によっては国内試験も実施されます。
技能実習中に「技能試験」を受験することが可能かというお尋ねが多いのですが、
以前までは技能実習生には受験資格がありませんでした。
しかし、令和2年(2020年)4月に変更があり、技能実習生でも受験をすることが可能となりました。
ただし、特定技能の技能試験(例えば、実習分野と異なる分野の技能試験)に合格したとしても、
技能実習計画の途中にある実習生の特定技能1号への変更許可は認められませんので注意が必要です。
特定技能運用要領(抜粋)
(令和2年4月一部改正)
国内試験を受験できるのは在留資格を有して本邦に在留中の外国人であり、「短期滞在」の在留資格を有する者も含まれますが、不法残留者などの在留資格を有しない者は含まれません。
外国人社員の在留資格に関する手続きをすべてお任せすることはできますか?
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当事務所は入国管理局への申請取次が認められた行政書士事務所です。
そのため、外国人本人はもとより会社の職員も出頭が免除されますので、面倒な書類作成や入国管理局への移動時間などで時を取られることがなく、通常業務に支障なく専念していただけるかと思います。ぜひお任せください。
外国人社員の家族を日本に呼びたいが、どの在留資格に該当しますか?
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海外にいる外国人社員の妻(又は夫)や子と日本で一緒に生活したい場合、「家族滞在」という在留資格で許可を得ていくのが一般的です。
外国人留学生を採用する前に、確認すべき点を教えてください。
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留学生を採用する場合、留学のビザから就労ビザへの変更許可申請が必要ですが、その変更が許可されるかどうかは学歴(大卒、専門卒など)、専攻も重要となります。そのため、卒業証明書(見込み証明書)、成績証明書は事前に提出してもらい、就労ビザが許可されそうかどうかも併せて検討することが良いかと思います。
外国人を採用したいと考えていますが、注意すべき点を教えてください。
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外国人を採用する場合、その外国人は、(御社で)就労しても良いという許可を得なければなりません。 つまり、内定を出して、雇用契約を結んだとしても、ビザ(在留資格)を得ることができなければ、御社で働くことはできません。