お知らせ
行政書士法の一部改正について

令和7年6月13日に行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が公布され、令和8年1月1日より施行されました。
令和7年6月13日に行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が公布され、令和8年1月1日より施行されました。
改正前の行政書士法19条第1項(業務の制限)において、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務(官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること)を行うことができない」と規定されていましたが、改正法においては、本規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確化されました。
つまり、行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違反行為の更なる抑制を図ろうとするものです。
併せて、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、「両罰規定」も整備されました。
これらの改正を踏まえ、例えば、行政書士又は行政書士法人ではない登録支援機関(組合や人材紹介会社等)が、申請人や所属機関(受入企業等)に代わって出入国在留管理局に提出する書類の作成を行った場合、違反行為をした従業者のみならず、法人(個人事業主)も罰せられる可能性があります。