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川西国際行政書士事務所 川西国際行政書士事務所

時事ネタ

新在留資格「特定技能」とは(改正入管法)

改正入管法が成立し、2019年4月施行とされています。この改正入管法により、新たな在留資格が創設されることとなりました。

在留資格「特定技能」の創設

深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる(外国人受入れの趣旨・目的)。

在留資格「特定技能」の創設

深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる(外国人受入れの趣旨・目的)。

対象分野

人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべく産業上の分野。

対象者

1.相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2.熟練した技能を要する業務に従事する外国人
 

新たな在留資格

特定技能1号とは

相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(創設)。家族の帯同は認められない。通算で5年を上限。ただし、業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能2号」へ移行することが可能。

特定技能2号とは

熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(創設)。

雇用形態

原則として直接雇用。ただし、分野の特性に応じて派遣形態も可能。

技能・日本語能力水準

技能水準とは

「特定技能1号」における技能水準は、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。

日本語能力水準とは

日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認する。

試験等の免除

技能実習2号を修了した者は、上記試験等が免除される。

外国人材の活動内容

1.一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動
2.許可された活動の範囲内で転職が認められる。
 

外国人への支援

「特定技能1号」の外国人に対し、受入れ機関又は登録支援機関において、日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活又は社会生活上の支援を行う。

(一部引用:法務省入国管理局平成30年10月12日「新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について」)

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