お知らせ
【重要】在留申請の窓口混雑緩和対策を発表(コロナウイルス感染拡大防止へ)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策として、
3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、
当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けるとの発表がありました(令和2年2月28日)。
(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
実施は、令和2年3月2日(月)からです。