「特定技能」による初の入国。申請手続きをお手伝い致しました。
2019年(平成31年)4月1日より改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな在留資格「特定技能」が始まりました。
弊所でも、企業様(産業機械製造業)のご依頼を受け、施行日4月1日に「特定技能」について在留資格認定証明書交付申請(名古屋出入国管理局第1号となる申請)を行い、5月に許可を得ることができ、6月には特定技能外国人が就労を開始しました。「特定技能」の在留資格で日本に入国したのは富山県内はもとより、日本では初とのことでした。
特定技能が認められる14の産業分野
「特定技能」は、14の産業分野において認められることになりますが、その特定の産業分野とは次のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
技能実習2号から特定技能への変更申請をお考えの企業様へ
優秀な技能実習生で2号を無事に修了した外国人について、「特定技能」の在留資格で雇用したいとお考えの企業様からのご相談が増えています。
弊所でも、実際に技能実習2号からの変更申請をお手伝いさせて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
なお、川西行政書士事務所は、登録支援機関としての登録もしておりますので、特定技能1号の支援から定期届出もお手伝いさせていただきます。
川西国際行政書士事務所へ依頼する3つのメリット
- 書類作成なし
- 出入国在留管理局への出頭なし
- 安心の保証制度
行政書士が面倒な書類作成をお手伝いします。
申請取次行政書士が代わりに入国管理局へ行きます。
万が一、不許可になった場合、原則追加料金なしで再申請します。
VISA申請支援センター富山(川西国際行政書士事務所)
電話、LINE、WeChatで承っております【直通】
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00
行政書士の川西が、24時間以内に必ずお返事します!
ID:meo3258n
ID:gkt5888
LINE、WeChatは24時間対応
最近のコメント