技術・人文知識・国際業務とは
就労ビザ(通称)の一つである「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年の入管法改正で「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格が統合されできた在留資格です。
これは、大学や日本の専門学校を卒業した外国人、または一定の実務経験を有する外国人が取得しうる在留資格(一般的に在留資格を「ビザ」と呼んでいます。)です。
例えば、エンジニア、プログラマー、経理、通訳、貿易などの職種で外国人を海外から招へいしたり、留学生を採用したりする場合には、この在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可申請することになります。
許可されるためのポイント・条件
- 大学・専門学校での専攻と仕事内容との関連性
- 本人の経歴
- 公私の機関との契約
- 会社の安定性・継続性
- 日本人と同等額以上の賃金
- 犯罪歴がないこと
申請人(外国人)が大学等で学修した内容と、従事しようとする仕事の内容との間に関連性があることが求められます。文化系の職種の例としては「経理」「総合職」「コンサルタント」「通訳」「貿易」「語学指導」など、理科系の職種の例としては「システムエンジニア」「プログラマー」などがあります。
まずは、申請人(外国人)の「学歴」がとても大切です。大学や日本の専門学校等を卒業している場合には、卒業証明書・成績証明書等で専攻した内容を確認し、(1)のとおり、従事しようとする仕事の内容との間に関連性があるかを確認します。もし、大学や専門学校等を卒業していない場合には、実務経験の要件に該当するかどうかを検討しなければなりませんので、「職歴」の確認も大切です。
公私の機関といっても、ご相談で多いのは民間企業が外国人を雇用する場合です。この場合には、雇用契約をしっかりと結ぶ必要があるということです。つまり、就職することが決まった後、許可申請をすることになります。なお、雇用契約ではなく、業務委託契約や派遣契約も、この「契約」に含まれます。ただし、雇用契約に比べると難易度は高くなります。
外国人を受け入れる側の会社等の安定性・継続性等もとても大切なポイントです。これは、1年・3年・5年など将来の期間にわたって在留を許可することになるため、許可以降も申請時における状況が継続することが許可の前提となるからです。具体的には、その会社の売上、利益、組織形態(法人か個人か等)、規模(従業員数等)などが審査されます。なお、決算期が到来していない新設会社の場合には、事業計画書などを作成し提出する必要があります。
基本的には、申請人(外国人)が就労する会社等において、同じ業務に従事する日本人と同等以上の給料を受けるかどうかが大切です。つまり、正当な理由も無く、同じ仕事をする日本人よりも給料を低くするということはあってはならないということです。
日本国内や国外で法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことがある者等は日本に上陸をすることができません。当然ながら、犯罪歴を隠して申請した場合には、虚偽の申請として処罰を受ける可能性も十分にあります。
申請から交付までの期間
- 認定証明書 1ヶ月~3ヶ月
- 更新 2週間~1ヶ月
- 変更 2週間~1ヶ月
申請先
- 居住予定地または受入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理局(名古屋出入国在留管理局富山出張所など)
書類の提出者
弊所は、入国管理局に届出された資格者(申請取次行政書士)です。
そのため、申請人(外国人)本人や受入れ機関(会社等)の職員が入国管理局へ出頭することが免除されます。
会社様からの相談ベスト3
- 海外にいる外国人を社員として招へいしたい。(在留資格認定証明書交付申請)
- 留学生を卒業後に採用したい。(在留資格変更許可申請)
- 外国人社員のビザ更新をしたい。(在留期間更新許可申請)
個人様からの相談ベスト3
- 在留期間の更新をしたい。(在留期間更新許可申請)
- 会社を設立して、経営・管理ビザを取得したい。(在留資格変更許可申請)
- 母国にいる妻(夫)・子と日本で一緒に暮らしたい。(在留資格認定証明書交付申請)
川西国際行政書士事務所へ依頼する3つのメリット
- 書類作成なし
- 出入国在留管理局への出頭なし
- 安心の保証制度
行政書士が面倒な書類作成をお手伝いします。
申請取次行政書士が代わりに入国管理局へ行きます。
万が一、不許可になった場合、原則追加料金なしで再申請します。
VISA申請支援センター富山(川西国際行政書士事務所)
電話、LINE、WeChatで承っております【直通】
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00
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