在日外国人を雇用する前に
外国人の方は、入管法によって定められている在留資格の範囲内で就労活動が認められます。外国人の採用を決定し内定通知を出す際は、在留期限はいつまでか、就労が認められるか、入国管理局へどのような手続きが必要か、などの確認が重要です。
いくら優秀な外国人と雇用契約を結んだとしても、在留資格が不許可となった場合には、働いてもらうことはできないことに加えて、外国人は在留期限が経過して帰国しなければならなくなりますので、雇用側・外国人双方にとって不利益となります。
外国人社員を海外から招へいする前に
日本企業にとって外国人の労働力は無視ができない時代になってきました。外国人が日本で働く場合には、日本企業や団体と雇用契約を結ぶことが前提ですが、もっとも大切なことは、入管法に定められた在留資格が認められるかどうか、です。
この在留資格が認められなければ、外国人は日本へ入国し就労することはできません。
通常、招へいする企業側が代理人となって、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行いますが、この申請手続きこそ、外国人雇用にとっては極めて重要となります。
行政書士による外国人雇用顧問の重要性
企業が、税務のことは税理士と、社会保険のことは社会保険労務士と顧問契約を結ぶことで、常に相談ができる環境を整備し、必要な手続きをしてもらうということは多くあります。
では、今後ますます増える外国人労働者(社員)について、在留資格や入国管理局への手続きは誰に相談すれば良いだろうか、と考えておられる企業・人事担当者様も少なくないことと思います。
弊所は、「外国人材が日本で活躍することは、企業に元気・活力を与え、さらなる発展につながる」と信じています。
そのような信念のもと、外国人がスムーズに日本に入国し、就労・生活ができるよう、お手伝いをさせて頂ければと考えております。
外国人雇用コンサルティング
繰り返しですが、外国人が日本で就労できるかどうかは、在留資格によって異なります。
また、海外からの招へいの場合には、認定証明書の交付(在留資格の許可)を得ておくことがとても重要です。
よって、採用したいと考えている外国人が、現在の在留資格で可能かどうか、新たに在留資格の許可を得られるかどうか、など雇用主側としても内定通知を出す前に概ね確認する必要があります。
弊所は入管法・入管業務に専門特化しており、在留資格に関する専門行政書士として、内定通知や雇用契約の締結前に、在留資格の観点から企業・人事担当者様との相談、助言などを行っています。
事前に確認すべきポイント
外国人の採用面接を行う予定である場合に、在留資格の観点から当該外国人に予め用意してもらい、確認しておいた方が良いと思われるものは次のとおりです。
- 現在の在留資格(在留カード等)
- 学歴(大学・短大・専門学校の卒業証明書、成績証明書等)
- 職歴(履歴書等)
- 日本語能力(日本語検定試験合格証等)
- 国内外での犯罪歴
以上は、就労ビザの中でも最も相談・依頼が多い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を前提にしています。
なお、在留資格の中には、「就労制限なし」とされるものもあります。在留カードに記載されていますのでご確認ください。
川西国際行政書士事務所へ依頼する3つのメリット
- 書類作成なし
- 出入国在留管理局への出頭なし
- 安心の保証制度
行政書士が面倒な書類作成をお手伝いします。
申請取次行政書士が代わりに入国管理局へ行きます。
万が一、不許可になった場合、原則追加料金なしで再申請します。
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