在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、在留資格の変更許可申請を行うことができます。
例えば、工学系の大学に留学していた外国人が日本での就職が決まり、「留学」のビザ(在留資格)から「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更するケースが考えられます。
「短期滞在」からの変更
「短期滞在」の在留資格からの変更は、原則として許可されません。
ただし、婚姻の成立などやむを得ない特別の事情が認められる場合には、許可されることもあります。
「技能実習」からの変更
「技能実習」の在留資格からの変更は、原則として許可されません。
ただし、身分関係の成立を理由とする場合には、許可されることもあります。
留学生の変更許可申請
在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が確定した時点以降に受理されるのが原則です。
では、留学生が日本で就職する場合、いつ申請をすべきでしょうか(申請を行うべき時期)?
この場合には、内定通知書等が会社から交付され、雇用契約の始期が概ね3ヶ月以内のときは、申請が受理されます。
入社時期に間に合わせるためにも、立証書類などを整え、早めに申請をされることをお勧めします。
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万が一、不許可になった場合、原則追加料金なしで再申請します。
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