川西行政書士事務所では、
✓相続手続きに必要な戸籍書類(原戸籍、除籍、除票等)の取得から代わりにいたします。
✓全国の役場から戸籍関係書類を取得します。
✓取得後は、相続人関係説明図(または法定相続情報一覧図)の作成をして、お渡しいたします。
※法定相続情報一覧図を利用すると、金融機関での払戻し手続きがスムーズになりますのでおススメです。
3ヶ月以内の手続き
相続が開始した場合、相続人は3つのいずれかを選択することができます。
- 被相続人(亡くなった方)の権利(不動産や預貯金等)、義務(負債等)をすべて受け継ぐ「単純承認」。
- 被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」。
- 被相続人の負債(債務)がどの程度あるか不明である一方で,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」。
相続人が,「相続放棄(上記では2)」又は「限定承認(上記では3)」をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
この申述(相続放棄や限定承認の申述)は,民法上、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
4ヶ月以内の相続手続き
相続人は、被相続人(亡くなった方)に関して1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
10ヶ月以内の相続手続き
相続人全員による遺産分割協議
遺産分割協議自体には期限は設けられていません。
しかし、以下の相続税の申告を前提とすると、10ヶ月以内に済ませておくことが望ましいといえます。
相続税の申告
相続税とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続や遺贈によって取得した人にかかる税金です。
相続税は、全てのケースにおいてかかるわけではなく、「3,000万円+600万円×相続人の数」で算出される基礎控除額を、相続される財産が上回った場合に課税されるものです。
例えば、
- 被相続人(亡くなられた方)の遺産(不動産価格、預貯金、株など)の総額が5,000万円であった場合で、
- その相続人が配偶者(夫または妻)と子ども4人の場合には、3,000万円+600万円×5人=6,000万円(基礎控除額)となります。
よって、上記の例では、相続税は課税されないこととなります。
この相続税が課税される場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告を行わなければなりません。
なお、申告先は準確定申告と同様に、被相続人の死亡当時の所在地を管轄する税務署です。
1年以内の相続手続き
遺留分減殺請求
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除きます)に認められている、遺言等によっても侵害されない最低限度の取り分のことをいいます。
もしも、この遺留分を侵害された場合、相続開始後に遺留分減殺請求をすることで、これを取り戻すことができます。
例えば、相続人が配偶者(A)と子(B)の2人の場合で、被相続人(亡くなられた方)の遺言によって「配偶者にすべての財産を相続させる」とあった場合には、子(B)は遺留分減殺請求をすることができるということです。
これは必ずしも行わなければならない手続きではありませんが、仮に遺留分減殺請求権を行使する場合は、相続により遺留分が害されていることを知ってから1年または相続開始から10年以内に行わなければなりません。
この遺留分については、遺言書(特に自筆証書遺言の場合)を残す際には、十分に留意が必要です。
遺言書の作成についてのご相談も承ります。お気軽に川西行政書士事務所へお問い合わせください。
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